新型コロナウイルスの支援制度やつなぎの資金調達手段を徹底解説

2020年現在、世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るっており、世界経済にも大きな影響を与えています。

勿論、日本も例外ではなく、特に中小企業は大打撃を受けております。

この事態を受けて、国や自治体などは事業者に対し様々な支援制度を施策していますが、その制度の内容や利用方法を知らない方は非常に多く、しっかりと活用できているのはほんの一握りです。

コロナの影響で資金繰りが悪化し、倒産してしまう企業も増えています。

そのような事態を回避するためにも、できるだけ多くの資金調達手段を知っておくべきでしょう。

そこでこの記事では、新型コロナウイルスの支援制度や、つなぎのための資金調達手段などの情報を徹底解説していきます。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

『新型コロナウイルス感染症特別貸付』とは、日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫が実施している資金支援です。

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、コロナの影響で一時的に業況が悪化している中小企業や小規模事業者向けの資金支援であり、最近1ヵ月の売上高が前年か前々年の同期と比べて5%以上減少している事業者を対象に、無担保で特別貸付(限度額6,000万円)を行う制度となっています。

ただし、この制度は創業して一ヶ月未満の事業者は新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用することはできません。

また、業歴3ヵ月以上~1年1ヵ月未満の事業者は、下記のいずれかと比較し、5%以上売上高が減少している方のみが対象となっています。

1. 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高

2.令和元年12月の売上高

3.令和元年 10 月から12月の平均売上高

●必要書類や申し込み方法

新型コロナウイルス感染症特別貸付を希望する場合、以下のような書類が必要となってきます。

【新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請に必要な書類】

①借入申込書

②創業計画書(事業歴2年以上の方は事業計画書)

③最近2期分の確定申告書(個人事業主)または決算書(法人)

④新型コロナウイルス感染症の影響による売り上げ減少の申告書

これらの書類を日本政策金融公庫か、もしくは沖縄振興開発金融公庫へ提出し、申し込みを行っていきます。

●新型コロナウイルス感染症特別貸付は特別利子補給制度もあり

新型コロナウイルス感染症特別貸付には、「特別利子補給制度」も存在します。

特別利子補給制度は、新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けた事業主の中でも売上高が急減してしまった個人事業主(フリーランスを含む)や中小事業者を対象とした制度です。

もし仮に特別利子補給制度を受けることができれば、その事業者は借り入れ後3年間は利子の補給を受けることができるため、その間は実質無利子で融資を受けることが可能となります。

また、制度の対象者や要件は以下の通りです。

1.個人事業主(フリーランス含み、小規模に限る)→要件なし

2.小規模事業者(法人)→売上高15%減少

3.中小企業者(1、2を除く事業者)→売上高20%減少

・危機関連保証

『危機関連保証』は、公的機関「信用保証協会」による保証制度です。

全国の全業種の事業者を対象とし、通常の保証限度額(2.8億円)に加え、セーフティネット保証(2.8億円)、さらに別枠で2.8億円の借入債務を100%保証する制度となっています。

ただし、危機関連保証は以下の2つの要件を満たし、尚且つ、売上高などの減少について市区町村の認定を受けなくては利用できません。

1.最近一ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少している

2.その後二ヶ月間を含む三ヶ月間の売上高等が、前年同期比で15%以上減少することが見込まれる

●必要書類や申し込み方法

危機関連保証を希望する場合、以下のような書類などが必要となってきます。

【危機関連保証の申請に必要な書類】

①履歴事項全部証明書

②最新の法人税確定申告書

③納税証明書

④危機関連保証認定申請書

⑤会社の実印およびゴム印

⑥月別試算表等の月別の売上高がわかる計数資料の写し

⑦指定様式による売上高及び売上見込み明細表

危機関連保証の申請を行う場合、まずは登記上の住所地か、または事業実体のある事業所の所在地に、個人事業主の場合は、事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受けます。

そして、無事認定を受けることができましたら、希望の金融機関か、もしくは所在地の信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。

・早急に資金を調達したい、つなぎの資金が欲しいという方には『ファクタリング』がおすすめ!

新型コロナウイルスに対し、国や自治体は様々な支援を実施しています。

しかし、これらの支援制度は申し込みも多く、実際に資金を調達できるまでに非常に時間がかかります。

場合によっては数週間、または一ヶ月以上かかることもあるため、「すぐにでも現金が必要!」という方には大変不向きです。

そこでおすすめしたいのが、最短ならば即日で現金を手にできる資金調達手段『ファクタリング』となります。

ファクタリングとは、売掛債権をファクタリング業者へ売却(譲渡)し現金化する資金調達手段であり、たとえば「ファクタリング福岡」を利用した場合、最短ならば申し込みから3時間後には入金を受けることができます。

また、ファクタリングで機動的に調達した資金はそのまま事業資金の不足分を埋めてもいいですし、支援制度の融資が下りるまでのつなぎ資金として活用するのも有効です。

融資制度やファクタリングなど、利用できる資金調達手段を賢く使い、新型コロナウイルスという緊急事態をなんとか乗り越えていきましょう!