インボイス制度のリスクは?資金繰りを悪化させない為の注意点


2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の発行・保存を義務づけるものです。仕入税額控除とは、売上にかかった消費税額から仕入れにかかった消費税額を差し引いて納税額を計算する仕組みを指します。

制度の導入から2年以上が経過しましたが、中小企業や個人事業主を中心に、資金繰りへの影響を懸念する声は依然として少なくありません。本記事では、インボイス制度が事業者にもたらすリスクを整理したうえで、資金繰りを悪化させないための具体的な注意点を解説します。

インボイス制度が抱える主なリスク

インボイス制度は、課税事業者だけでなく免税事業者にも影響を及ぼします。ここでは、制度がもたらす代表的な4つのリスクを確認していきましょう。

消費税の納税負担が新たに発生する

年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、従来「免税事業者」として消費税の納税義務が免除されていました。しかし、インボイス制度の導入後、取引先の課税事業者が仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)が必要となりました。適格請求書を発行できるのは課税事業者に限られるため、免税事業者は取引先から、課税事業者への転換を求められるケースが出てきています。

課税事業者になると、売上に対する消費税から仕入れ・経費にかかった消費税を差し引いた金額を納付しなければなりません。現在は経過措置により納付額が軽減されていますが、措置の終了後は業種や経費の状況によって負担が増加する可能性があります。

個人事業主は翌年3月末までに申告・納付が必要であり、納税資金の準備が不十分だと資金ショートを起こすリスクがあります。

取引先の減少や条件見直しのリスク

免税事業者のままでいる場合、取引先の課税事業者は仕入税額控除を受けられなくなるため、取引の打ち切りや値下げ要請を受ける可能性があります。特に取引先が大企業であるほど、適格請求書を発行できない事業者との取引を避ける傾向が強まると考えられます。

免税事業者との取引に対しては経過措置が設けられており、当初3年間(2026年9月末まで)は仕入税額相当額の80%が控除可能です。ただし、令和8年度税制改正大綱(2025年12月閣議決定)により、2026年10月以降は70%、2028年10月以降は50%、2030年10月以降は30%と段階的に縮小され、2031年10月以降は控除ができなくなる予定となっています。

控除割合が下がるにつれ、免税事業者との取引を継続するコストは増加するため、売上の減少や取引条件の悪化を通じて資金繰りに影響を与えかねません。

なお、公正取引委員会は「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」において、取引上優越した地位にある事業者が免税事業者に対し、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、取引を打ち切るなどと一方的に通告する行為は独占禁止法や下請法上、問題となるおそれがあるとの考え方を示しています。

免税事業者が不当な扱いを受けた場合は、公正取引委員会の相談窓口に問い合わせることも選択肢の一つとなります。

事務負担とコストの増加

課税事業者になると、適格請求書の発行・保存、消費税の申告・納税といった事務作業が発生します。とくに人手の限られる中小企業や個人事業主にとっては、会計ソフトの導入費用や税理士への報酬など、間接的なコスト増にもつながりかねません。

なお、基準期間における課税売上高が1億円以下又は、特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者については、税込1万円未満の課税仕入れであればインボイスの保存が不要となる「少額特例」が2029年9月30日まで適用されています。少額取引が多い事業者は、この特例を活用することで事務負担を軽減できるでしょう。

経過措置の段階的縮小による影響

インボイス制度の導入にあたっては、負担を緩和するための複数の経過措置が設けられました。しかし、いずれも期間限定であり、段階的に縮小・終了していく点に注意が必要です。

とくに、免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者が利用できる「2割特例」は、納税額を売上税額の2割に抑えられる制度ですが、2026年9月30日をもって終了します。

令和8年度税制改正大綱では、2割特例の終了後、個人事業者に限り納税額を売上税額の3割とする「3割特例」が2027年分・2028年分の2年間に限り設けられる予定です。

ただし法人は対象外のため、法人の小規模事業者は2割特例の終了後、本則課税または簡易課税制度への移行が必要になります。経過措置が終了するたびに実質的な税負担が増えるため、事前にシミュレーションを行い、資金計画に織り込んでおきましょう。

資金繰りを悪化させないための注意点

インボイス制度に伴うリスクを把握したうえで、重要なのは具体的な対策を立てることです。ここでは、資金繰りを安定させるために押さえておきたいポイントを紹介します。

納税資金を計画的に確保する

課税事業者になると、消費税の納付が避けられません。資金繰りを安定させるうえで最も基本的な対策は、売上の入金時に消費税相当額をあらかじめ別口座に分けておくことでしょう。

消費税の申告・納付は、個人事業主の場合は翌年3月末、法人の場合は事業年度終了後2か月以内が原則です。納付のタイミングを逆算し、毎月の売上から一定割合を積み立てておけば、納付月に資金が不足するリスクを軽減できます。日常の運転資金と納税資金を明確に分けることが、資金繰り管理の第一歩となるでしょう。

加えて、前年の消費税額が一定額を超える場合、年度の途中で「中間申告」として消費税を前払いする義務が発生します。中間申告の納付回数は前年の消費税額に応じて年1回・3回・11回に分かれ、各回の納付期限も定められています。想定外のタイミングで資金が流出するのを防ぐため、中間申告の要否と金額も事前に確認しておきましょう。

負担軽減措置を正しく把握し活用する

現在利用可能な負担軽減措置を把握し、適切に活用することが重要です。

前述のとおり、2割特例は2026年9月30日まで、個人事業者向けの3割特例は2027年分・2028年分まで適用される見込みです。いずれも事前届出が不要で確定申告時に選択できるため、該当する事業者は忘れずに活用しましょう。

簡易課税制度の活用を検討する

基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、「簡易課税制度」を選択できます。この制度では、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って消費税額を計算するため、実際の仕入額を積み上げる手間が省けるほか、業種によっては本則課税よりも納税額が少なくなる場合があります。

簡易課税制度を選択するメリットは、事務負担の軽減だけではありません。簡易課税では仕入先がインボイス発行事業者であるかどうかを問わず消費税額を算出できるため、取引先のインボイス登録状況を逐一確認する手間も省けます。

ただし、簡易課税制度を利用するには、原則として適用を受けたい課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出しなければなりません。

なお、2割特例を適用した個人事業主については、翌課税期間中に届出書を提出すれば、その届出をした課税期間から簡易課税制度の適用を受けられる経過措置が設けられています。届出についての判断が遅れると事務負担の重い本則課税が適用されてしまうため、早めの検討が重要です。

経過措置の終了スケジュールを踏まえた資金計画を立てる

資金繰り計画を立てるうえでは、各経過措置がいつ終了し、税負担がどの程度増えるのかを想定しておくことが大切です。

売り手側(インボイス発行事業者)については、2026年9月末まで2割特例が適用され、個人事業者に限り2027年〜2028年に3割特例が適用される見込みとなっています。買い手側(課税事業者)の免税事業者からの仕入税額控除割合は、2026年9月末まで80%、2026年10月〜2028年9月末まで70%、2028年10月〜2030年9月末まで50%、2030年10月〜2031年9月末まで30%と段階的に引き下げられ、2031年10月以降は控除が廃止される見通しです。

このスケジュールを踏まえ、取引先が免税事業者の場合はいつまでに対応を完了すべきか、自社の納税額がどう変動するかをシミュレーションしておきましょう。

まとめ

インボイス制度は、課税事業者・免税事業者を問わず、すべての事業者に影響を及ぼす制度です。免税事業者から課税事業者に転換した場合、これまで発生していなかった消費税の納税義務が生じるため、資金繰りへの影響は避けられません。

資金繰りを悪化させないためには、納税資金を計画的に積み立てること、2割特例や簡易課税制度などの負担軽減措置を活用すること、そして経過措置の終了スケジュールを把握して先手を打つことが求められます。

なお、令和8年度税制改正大綱に盛り込まれた3割特例や仕入税額控除の経過措置延長は、今後の国会審議を経て法制化される見通しです。

最新の情報は国税庁のインボイス制度特設サイトなどで随時確認するようにしましょう。各特例や経過措置には適用期限と届出期限があるため、自社にとって最適な選択を行ううえでも、早めに税理士などの専門家への相談をご検討ください。

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この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー:金子 賢司
1975年4月5日生まれ
1998年立教大学法学部法学科卒業
株式会社菱食(現三菱食品株式会社)に勤務
生命保険会社、損害保険会社を経て
ファイナンシャルプランナーとして活動中。

保有資格:FPの最上級資格CFP資格保有者
(CFPライセンス番号:90260739)

所属団体:日本FP協会
WEBサイト;https://fp-kane.com/